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薪ストーブ Q&A
Q: 薪ストーブの関連法令とは?  
消防法(昭和二十三年七月二十四日 法律第百八十六号)[改正経過省略]
第九条(火を使用する設備、器具等に対する規制)
かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生の虞のある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生の虞のある器具の取扱その他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、市町村条例でこれを定める。

関連項目
(火を使用する設備)火災予防条例準則第三条〜第九条の二
(火災の発生の虞のある設備)火災予防条例準則第十条〜第十七条の三
(火を使用する器具)火災予防条例準則第十八条〜第二一条
(火災の発生の虞のある器具)火災予防条例準則第二二条・第二二条の二
(火の使用に関する制限等)火災予防条例準則第二三条〜第二八条
(火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)火災予防条例準則第二九条
(火を使用する設備等の設置の届出)火災予防条例準則第四四条
(消化器具に関する基準)消防法施行令第一〇条
(大型消火器以外の消火器具の設置)消防法施行規則第六条

建築基準法施行令(昭和二十五年十一月十六日 政令第三百三十八号)
第一一五条(建築物に設ける煙突)
建築物に設ける煙突は、次の各号に定める構造としなければならない。
一 煙突の屋上突出部は、屋根面からの垂直距離を六十センチメートル以上とし、れんが造、石造又はコンクリートブロック造のものについては、鉄製の支わくを設けたものを除き、九十センチメートル以下とすること。

二 煙突の高さは、その先端からの水平距離一メートル以内に建築物がある場合で、その建築物に軒がある場合においては、その建築物の軒から六十センチメートル以上高くすること。
この基準では煙突先端が風圧帯に入り、煙道内を風が逆流することがあります。
また煙道火災が起きたとき、煙突先端(ルーフトップ)から水平方向に広がる炎により建築物に延焼する可能性があります。

三 金属製又は石綿製煙突で小屋裏、天井裏、床裏等にある部分は、金属以外の不燃材料で覆うこと。

四 金属製又は石綿製煙突は、木材その他の可燃材料から十五センチメートル以上離して設けること。ただし、厚さが十センチメートル以上の金属以外の不燃材料で覆う部分は、この限りでない。(シングル煙突の場合15